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三証合一”10月より全面実施-----工商総局、中央編弁、国家発展改革委、税務総局、質量検査総局と国務院法制弁

工商総局、中央編弁、国家発展改革委、税務総局、質量検査総局と国務院法制弁等六部門は連合で通達を発表した。“三証合一”登記制度改革を早急に推進することが求められている中、予定通り“三証合一、一照一バーコード”登記制度を実施する。通達は“三証合一”による事務処理のスピードアップに関する幾つかのポイントを明確にした。

 

新設企業は“一表”のみ、“一つの窓口”に“ワンセット資料”を提出

登記条件を統一し、登記の流れを規範することが通達に求められている。申請人が企業登録登記する際、“一表”のみに記入し“一つの窓口”に“ワンセット資料”として提出すればよい。登記部門は資料審査後、直接統一バーコード付きの営業許可証を発行するとともに、全国企業信用情報公示システムに公示する。抹消申請する時には、税務部から発行された“清税証明”の提出が必要となる。インターネット接続した場合、税務局は企業の清税情報を登記部門と共有化しなければならない。登記部門も企業基本登記情報を税務、質量検査局など関連部門と共有化する。

すでに登録している企業は、元の証書はどうするのか?

2015年10月1日より、全国各級工商行政管理部門は新設企業、変更企業に対して新たな統一バーコード付きの営業許可証を発給する。

 企業は変更手続きを申請する。すでに組織企業バーコード証を受領していた場合、元の発行済営業許可証、組織機構バーコード証、税務登記証が回収されると同時に、9位の組織機構統一バーコード付きの営業許可証が発行される。組織機構バーコード証を受領していない場合、“三証合一、一照一バーコード”登記制度で統一バーコード付きの営業許可証が発行され、関連証書は回収される。一定期間、未更新の証書を継続で使用することができるが、一定期間経過後には、統一バーコード付きの営業許可証に切換えなければならない。未更新の営業許可証は無効となる。