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輸入食品、化粧品検査検疫証発行作業の通達-----質量検査総局

輸入食品、化粧品検査検疫証発行作業を規範し、検査検疫証発行の統一性を保障するため、「中華人民共和国輸出入商品検査法」、「中華人民共和国輸出入動植物検疫法」、「中華人民共和国食品安全法」、「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」の規定に基づいて、以下のような関連事項を公告する。

一、証書種類

 輸入食品、化粧品は検査検疫で合格した物、或いは不合格と判断されたが有効な処理を行って合格した物に対して、「入境貨物検験検疫証明」を発行し、「衛生証書」は発行しない。

二、証書標記

 輸入食品、化粧品に「入境貨物検験検疫証明」を発行する際、既存の質量検査総局に規定された関連記述以外に、「上述貨物は検験検疫監督管理を経て、輸入許可。」と証書の証明欄に統一して明記する。