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“三証合一”後、税務登記について

今年10月1日より、“三証合一、一照一碼”の登記制度の改革が全国範囲内での実施が始まる。新しい政策を実施したばかりなので、企業が実際業務を行う中でそれぞれ関心の深い問題について下記の通り説明する:

問1:企業名称変更のため、“三証合一”後新しい証書を更新した。その後領収証専用章の納税人コード番号は変更する必要があるのか?

答:変更する必要がある。領収証専用章の納税人コード番号は持っている証書の番号と一致しなければならない。“三証合一、一照一碼”の証書を持っている場合は、統一社会信用コード番号と一致しなければならず、税務登記証を持っている場合は、税務登記番号と一致しなければならない。

問2:“三証合一”後新しい証書を更新した後、企業が生産経営住所、財務責任者、勘定方法などの情報を変更する場合、工商管理部門に申請するのか或いは税務機関に申請するのか?

答:“一照一碼”の改革を実施後、“一照一碼”を受領した企業か受領していない企業かにかかわらず、その生産経営住所、財務責任者、勘定方法の情報変更はすべて主管税務機関に申請する。

問3:“三証合一”の登記制度の改革過度期はどのぐらいか?

答:過度期限は2017年12月31日まで。2015年9月29日までに工商局より営業許可書を取得した企業に、2017年12月31日までに証書更新を完成させる。過度期間内に改革前に発行した元の税務登記証は引き続き有効である。

問4:“三証合一”の登記制度を改革後、税務登記の必要はなくなるのか?

答:ここで明確にするが、“三証合一”は税務登記の取消しではないので、税務登記の法律地位はまだ存在する。ただ政府が申請手続きを

簡易化するため、その環節の申請は工商行政管理部門が一括して受理し、法人企業及びその他組織企業に統一社会信用コードの営業許可書を発行する。この営業許可書は税務機関が情報補充を完成した後、税務登記の法律地位及び役割を具備する。

問5:“三証合一”の登記制度を改革後、納税人の税務コード番号にどのような変化があるのか?

答:“三証合一”を実施した後、新設企業および証書更新企業は工商登記部門が発効する18桁統一社会信用コードを記載した営業許可書を取得する。その18桁統一社会信用コードは企業の工商登記番号であり、税務登記番号でもある。